
相続が発生した場合の申告=相続税の申告と考えがちですが、
その前に申告が必要な場合があります。
亡くなられた方の確定申告である準確定申告です。
付随する届出もあるので、手続きする必要がないかご確認ください。
準確定申告とは
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して行いますが、
年の途中で亡くなった方は、1月1日から亡くなられた日までの所得に対して確定申告が必要です。
ご本人に代わって行うため準確定申告と言います。
通常の確定申告と同じく、申告すべき方(=所得や控除を受ける方)だけが行うものなので、
申告すべきかは個別に判断が必要です。
- 給与所得のほかに、20万以上の所得がある
- 2か所以上から給与を受け取っている
- 年末調整未済の給与がある
- 不動産、事業などの所得がある
- 医療費控除等を受けたい場合
なお、死亡退職の場合、原則年末調整はその時点で行われるため、
給与所得のみであれば申告は必要ありません。
通常の確定申告の期限は翌年3月15日ですが、
準確定申告は相続が発生してから4カ月以内です。
いつもと同じと思っていると期限後申告になってしまいます。
通常の確定申告と同じなので、期限を過ぎてしまうと青色申告の65万円控除が受けられないため、
不動産、事業の所得がある方は注意が必要です。
こんなときは?
- Q相続人が一人ではない場合、誰が提出するの?
- A
相続人が複数人いる場合は共同で提出します。
専用の書式があり、相続人それぞれの情報を記載して申告書に添付します。
- Q3月15日までに昨年の確定申告をしないまま亡くなった場合は?
- A
前年の1年間の申告と、1月1日から亡くなった日までの2年分の申告書を提出します。
- Q所得控除で注意すべきことは?
- A
医療費控除や生命保険、地震保険料控除は亡くなった日までに実際に支払った分に限ります。予定額や未払いの段階では使えません。
なお、扶養控除や配偶者控除は月割不要で通常の申告と同じです。
- Q納税はだれがするの?
- A
相続人に引き継がれるため、相続人が共同で負担することになります。
なお、この所得税は債務としてマイナスの財産になります。
- Q逆に還付だった場合は?
- A
こちらも原則は相続人が共同で受け取ることになりますが、
委任状を作成することで、一人が代表して受け取ることも可能です。
こちらはプラスの財産になります。
その他の届け出にも注意が必要です
所得税は準確定申告で終わりですが、事業を営んでいて消費税の納税義務者の場合、
消費税の申告も必要です。
こちらも所得税と同じ期限になるため、同時に提出しましょう。
また、事業を相続人が引き継ぐ場合、事業に関する届出は引き継がれません。
代表的なところでは、青色申告の承認申請などがありますが、別途届出が必要です。
青色申告の承認申請は相続開始日によって、届出の期限が違うため、注意が必要です。
その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
準確定申告、届出、相続税それぞれ手順を整理しながら手続きしないと漏れてしまう可能性がありますので、相続が発生した場合は優先順位をつけていくことが重要になります。
なるべく早い段階でご相談いただければ、落ち着いて対処できますので、
ご不明点等はお気軽にご相談ください。