
2024年6月から始まった定額減税。そしてなんか終わっていた定額減税。
Youtubeなんかで「定額減税やばい!!!」みたいな動画があふれていますが、別にそんなに煽ることはないです。注目されることは大事ですけど。
まだ終わっていない?
定額減税は2024年の所得税に限るもので2025年の給与からありません。
「誰も何も言ってくれないけどが1月からいつも通りの給与計算でいいんだよね?」とご質問いただきますが、その通りです。
年末調整で精算が終わっていますし、制度も源泉徴収票や源泉徴収簿に恩着せがましく記載を求めてしれっと終わっています。
給与計算担当者様お疲れ様でした。
では何をやばいと煽るのかというと、確定申告をする場合です。
給与所得のみの場合、年末調整で年税額が確定して終わりますが、給与所得以外がある場合は、確定申告の段階で年税額が確定するため、ここで定額減税が出てきます。
申告書にも控除欄が新設されているので、ここを記載するまで終わっていませんよ、記載しないと適用を受けられないですよ、というお話です。
注意点はここだけ
とはいえ、申告書にはきちんと記載欄ができています。

最新の様式を使えば問題ありませんし、前年の様式だったとしても、災害減免額の欄を上書きして記載でも大丈夫です。(最新のものを使う前提なので応急的な対応ですが)

控除欄の記載したかをチェック、金額が正しいかをチェック、扶養親族の記載があるかをチェック。
注意するのはこれだけです。
焦らず、落ち着いてご確認ください。
爪痕が消えるのはいつか
年末調整で会社の手続きは終わり、確定申告書も提出すれば、ご自身の手続きはこれで終わりです。
まだ残っているものは、税額が少なく、定額減税で控除しきれなかった場合です。
控除しきれなかった額は、自治体から還付を受けることができますが、
イ、令和6年中に給付として受け取っている場合
ロ、令和6年中に給付等がなかった場合
により対応は分かれます。
イ、令和6年中に給付あり
自治体は令和6年中に所得税が控除しきれないと見込まれる額を事前に給付しているケースがあります。
自治体から6月頃になんか申請書が来て出して受け取った気がする、
あるいは何もしてないけどそういえば何か振り込みがあった、
としたらこの可能性が高いです。
通帳をご確認ください。
年末調整、確定申告で年税額が確定したところで、給付額と差額があれば調整されます。
給付額の方が多かった場合は特に何もなし。戻さなくていいです。(還付ではなく給付だから)
足りなかった場合は追加で振り込みされます。
ロ、令和6年中に給付なし
この場合は、令和7年の夏ごろに給付される見込みです。
自治体によって対応が異なり、人によって給付があったか、なかったかも異なるため、
結局終わったかどうかはいまいちわかりづらいです。
つくづく、痛みかゆみがはっきりせず、気づいたら消えている爪痕といった趣です。
一方で、独自にそれぞれで対応をしている自治体の負担は相当で、大きな爪痕でもあったと思います。
それにしても、やばいやばいと不安を煽るPRはどうかと思います。
広く周知するには有効ではありますが、
それで余計な心配が広がるのはもやもやするところです。